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業務内容 Business Content

意匠とは、製品や画像、建築物のデザインの権利です。

1.クライアントとの面談

クライアント企業のデザイナーや知的財産の担当者様と意匠出願に向けた面談を行います。面談では、製品や画像、建築物のデザインの特徴、その構造や機能などについてヒアリングを行い、理解を深めます。
そして、日本を含む各国の法制度を踏まえて、よりよい権利を取るための提案を行い、権利化の方針を決めます。場合によっては製品等において特に重要な部分(一部分)を登録対象とする「部分意匠」やよく似た自社デザイン同士を関連付けてファミリーのように登録する「関連意匠」の出願等を提案することもあります。

2.登録意匠調査

必要があれば登録意匠調査を行います。
出願対象となるデザインと同一、または似たようなものが既に登録されていないか、また侵害のリスクはないかといった点を事前調査します。

3.出願書類作成

1,2を踏まえ、出願の方針が固まったら、意匠出願に必要な書類を作成します。必要な書類は「願書」と「図面」です。
願書には出願人の書誌的事項等の他、意匠出願の対象となる製品(意匠法上は「物品」といいます)等についての説明を記載します。例えば材質や大きさ、機能などについて記載することがあります。図面は、CADで図面を作成する専門部署がありますので、製図担当者と打ち合わせを行いながら作成します。また、図面の代わりに、写真や見本を提出することもあります。

4.中間対応

意匠が出願されると、特許庁の審査官により審査が行われます。審査が行われたのちに、出願したデザインが新規なものとはいえない(従前に似たようなデザインがあった)等の理由により、意匠登録できない旨の通知が届くことがあります。このような通知(拒絶理由通知といいます)に対しては「意見書」を提出し反論を行うことが認められています。必要に応じて、同じ分野にどのようなデザインが存在するか、また特許庁が過去にどのような審査を行ってきたのか等の確認を行い、それらを踏まえて、有効な反論方法を検討し、より説得力のある意見書を作成し、クライアントとも協力しながら権利化に向けた対応を行います。

5.係争対応、相談対応

意匠出願に関する業務の他に、他社との間に係争が生じた場合、訴訟、無効審判(過誤登録である場合に、特許庁に対し、登録を無効とすることを求める手続き)、ライセンス交渉などの形で係争を解決できるようサポートを行います。またクライアント企業の知財戦略立案から、知財発掘~権利化までを一貫して行うこともあります。

このように知財の専門家として知的財産全般に関する相談を受け、対応します。

6.セミナー講師

クライアント企業での社内研修や、弁理士会等外部団体主催のセミナーで講師として知財に関する講義を行うこともあります。

弁理士の資格を取ると幅広い活躍が可能になります。

  • 意匠実務者は上記1~4の業務の補助を行います。
  • 英語力のある方は外国案件でもご活躍可能です。
意匠担当

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